大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(う)4220号 判決

被告人 李太寛

〔抄 録〕

所論中原審が本件を被告人に対する昭和二十七年十二月十九日附起訴に係る窃盗被告事件と併合審理しなかつた点を非難する点について、

記録等に徴せば被告人が本件につき原審に起訴された当時既に所論のような別件が原審に係属しており本件起訴検察官が本件を右別件と併合審理を求める旨起訴状に附記したに拘らず原審はこれを容れないで各別に審理判決をなしたことは洵に所論のとおりである。然しながらたとえ、当事者が弁論の併合を請求する場合であつても裁判所はその請求に拘束されるものではなく、その自由な裁量によつて併合するか否を決定し得ることは刑事訴訟法第三一三条の規定に徴し明瞭である。故に本件において原審が検察官の前記求めに拘らず併合審理をしなかつたからといつてその訴訟手続に違法があるものということはできない。

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